廃止措置とは

廃止措置とは

 

 原子力施設の廃止措置とは、「安全規制の下で許可を得て実施された事業や活動が終了した後、核燃料物質の譲渡、放射性核種による汚染の除去、放射性廃棄物の処理処分などの一連の措置を実施し、原子炉等規制法の規制を終了する」[3]ことです。

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 技術的には、施設から放射能を除去し、これにより建物又は土地を別の目的に有効利用するための工事です。除去された放射性物質は放射性廃棄物として適切に処理処分されることが求められます。
 廃止措置を実施する過程は様々ですが、IAEAの報告書では廃止措置の方式を①停止後に直ちに作業を始めて解体撤去する「即時解体 (Immediate dismantling) 」、②ある程度の期間、放射能の減衰を待ってから解体する「遅延解体 (Deferred dismantling) 」、③長期に渡って施設を管理し続ける「原位置処分 (Entombment) 」、に分類されています [4] 。すなわち、廃止措置終了までの過程について、時間軸の考慮が重要であることを指摘したものであり、何れの方式においても、最終の姿を明らかにした上で、準備に取り掛かることが重要です。

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[3] 原子力安全・保安院 廃止措置安全小委員会, 原子力施設の廃止措置規制のあり方について, 平成16年12月
[4] IAEA, Decommissioning of Nuclear Power Plants and Research Reactors, SafetyGuide, Safety Standard Series No. WS-G-2.1, 1999